2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
それで、今回、スリランカ女性の真相解明という中で、病状を把握するための録画記録の公開を我々は求めています。遺族の方も求めています。遺族の方と昨日オンラインでお話しして、最初はまず自分たちに見せてくれというお話でした。その上で判断したいというお話でした。
それで、今回、スリランカ女性の真相解明という中で、病状を把握するための録画記録の公開を我々は求めています。遺族の方も求めています。遺族の方と昨日オンラインでお話しして、最初はまず自分たちに見せてくれというお話でした。その上で判断したいというお話でした。
そこで、録画記録を、全員にというか世の中全体に公開しろとは言わないですよ、国会には秘密会という制度もありますから、秘密会でもいいですから、国会議員には公開すべきだ。これは遺族も認めていますから、遺族のプライバシーの問題はない。それから、保安上の問題も、我々を信用していただきたいと思います、国会議員ですから。
検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
本授業は、マスコミなどでも全て公開で開催されるものと理解しており、録画記録を外部に提出することについて、本人の許可が必要とされる理由を御教示ください、また、まとめたものについては御提供いただけないでしょうか、こういう形で、まとめたものについてはお願いをしておるところでございます。
そんなことから、捜査機関の義務付けという形では今回しておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、近時の実務では、供述の任意性をめぐって争いが生じた場合にはやはり取調べの録音・録画記録による的確な立証というものが求められている現状にございますので、例えば検察当局におきましては、そういった公判の立証に責任を負う立場といたしましては、そのような的確な後に立証ができるようにするために、その運用による取調
その試案の中におきましては、一として、その録音・録画記録の証拠調べ請求義務の対象については、被疑者として逮捕若しくは勾留されている間に当該事件について同法百九十八条第一項の規定により行われた取調べとすること、五といたしまして、録音・録画義務の対象については、一に掲げる事件について逮捕若しくは勾留されている被疑者を刑事訴訟法第百九十八条第一項の規定により取り調べるときとすること、こういったことが明記されておりました
したがいまして、まず、録音・録画記録が証拠として提出される場合でありましても、まずはその証人の尋問や被告人質問が行われる現状にございます。 その上で、検察官がなお録音・録画記録を、立証による、立証の必要性があると判断いたしまして、これを証拠として請求した場合におきましても、これについては公判において弁護人がそれに対する証拠の意見を述べます。
○林政府参考人 法律案におきまして、録音、録画記録の証拠調べ請求義務が課される取り調べにつきましては、逮捕または勾留されている被疑者の取り調べと規定しております。また、録音、録画義務が課される取り調べについても、逮捕もしくは勾留されている被疑者を取り調べるときとなっております。
そこで、その運用の問題でありますけれども、近時の実務におきましては、供述の任意性をめぐって争いが生じた場合には、取り調べの録音、録画記録による的確な立証、これが求められるようになっております。そうした状況に鑑みまして、検察当局におきましては、公判立証に責任を負う立場として、そのような的確な立証ができるようにするために、運用による取り調べの録音、録画に積極的に取り組んでいるものと考えております。
ただ、例えば殺人事件の被疑者を任意同行して、まず任意で取り調べるというときに、その段階の被疑者の供述の信用性あるいは任意性というものを立証するという上でその録音、録画記録が重要であるという場合には、私どもも当然、公判に向けて捜査をしているわけでございますので、その場面の録音、録画を行うという運用は十分あり得るというふうに考えておりまして、そういう意味では、林局長と同趣旨の考えでおります。
例えば、法律案の刑事訴訟法三百一条の二第四項第二号の、被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により、記録をしたならば被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときという例外事由につきましては、一つには、被疑者が録音、録画を拒否する旨あるいは録音、録画の下では十分な供述ができない旨、こういった発言をしている、そういった状況が記録された取調べの録音・録画記録、あるいは、そのような内容が記載された
その場合に、録音・録画記録の証拠調べ請求義務違反となって、その取調べで作成した供述調書が却下されてしまうことがないようにするためにも、取調べ開始時点で、供述調書作成の予定の有無にかかわらず、捜査機関といたしましては取調べ開始当初から録音、録画を各回において実施しておかなければならないことになると考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 本法律案の取調べの録音・録画義務は、法制的な観点から、供述調書の任意性が争われたときの録音・録画記録の証拠調べ請求義務を前提として、その確実な履行に備えて捜査機関に録音・録画記録を作成しておくことを義務付けるものとして位置付けております。
したがいまして、録音・録画記録が裁判における証拠として提出される場合でも、まずは証人の尋問や被告人質問が行われることと思われます。 その上で、検察官がなお録音・録画記録による立証の必要性があると判断してこれを証拠として請求をした場合、弁護人が証拠意見を述べ、これを踏まえて裁判所がその必要性、相当性を考慮して採否を判断することとなります。
○政府参考人(林眞琴君) 御要望につきましては、例えば現在係属中あるいは既に確定した個別事件、こういったものについての録音・録画記録媒体の提出を求められているところでありますけれども、こういったことについて、刑事裁判以外の場で証拠の内容自体を明らかにすることとなりますので、やはりこれにつきましては、当該事件の関係者の名誉でありますとかプライバシーの保護の観点から問題がございますし、また、今後の捜査機関
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘のとおり、公判で例えば調書を立証に用いないというときには、本法案での取調べの録音・録画記録を証拠調べ請求する義務はございません。しかしながら、捜査の過程で、取調べの時点においてその対象事件について調べる限りは、取調べの全過程を録音、録画することが義務付けられておりますので、そのようにその義務を履行することが必要となります。
○政府参考人(林眞琴君) 当該取調べ請求している調書についての任意性を立証するためには、その調書が作成された取調べの開始から最後までの録音・録画記録媒体を証拠調べ請求する必要がございます。
例えば、取り調べの録音、録画制度によって、取り調べにおける被疑者の供述が任意になされたものであることが公判で争われたとしても、録音、録画記録によって的確に立証することができるようになり、取り調べの適正確保にも資することになります。このことは、刑事司法に対する国民の信頼の一層の向上にもつながるものです。
いずれにしましても、年間で百五十万件というものについて全部を対象事件として録音、録画するとなった場合には、当然、捜査機関として、多数の録音、録画機器を調達、配備する必要があるほかに、機器の操作、点検整備、また大量の記録媒体の管理、膨大な録音、録画記録を証拠として視聴しなければならない、こういったことが人的、物的な負担となろうかと思います。
○上川国務大臣 検察当局の立場からいたしましても、公判立証に責任を負っているということでございまして、その意味におきましても、最も適した証拠と考えられる取り調べの録音、録画記録、これによりまして的確な立証をするということにつきましては、これは大変大事だということで、先ほど、最高検の依命通知という話がありましたけれども、積極的に取り組んでいるということでございます。
近時の公判実務においては、取り調べ状況の立証のためのベストエビデンス、最良証拠、これは取り調べの録音、録画記録であると考えられるようになってきておりまして、必要な録音、録画がされていない場合には、検察官はそのような最良証拠を公判に提出できず、大きな立証上のリスクを負うことになるため、運用による録音、録画は相当に幅広い範囲で行われることになると思います。
直ちに全警察の取り調べ室に録音、録画設備を設けることは難しいし、検察官が全ての録音、録画記録に目を通すことは時間的に無理がある、そういう御意見でした。 また、録音、録画することで取り調べの真相解明機能が損なわれるというふうにも主張されておりましたが、その意見は全く納得できるものではありません。
録音、録画記録が公判で開示される可能性は小さい旨を告知すべきであるという御指摘があったわけでございますけれども、取り調べの録音、録画記録媒体は、やはり公判において再生される可能性は否定はできないわけでございまして、そうしたことを踏まえますと、一律に御指摘のような告知をするといったことは必ずしも適切ではないと考えているところでございます。
これらの効果は、いずれも、記録すること自体、それ自体から生じるわけではございませんで、事後的に記録内容が吟味される、そういう録音、録画記録の利用、またはその可能性によるところでございます。
○林政府参考人 取り調べの録音、録画記録というものは、取り調べにおける供述人の供述及びその状況がありのままに記録されたものであり、供述人の署名押印というものはありませんが、撮影、保存等の記録の過程が機械的な操作によってなされることで、記録内容の正確性も担保されております。
○林政府参考人 供述調書について、取り調べ請求義務に係る録音、録画記録の提出義務というものを全般的な事件に課すというような御意見だと思いますけれども、いずれにしても、それは、実際の公判におきまして、全ての事件について、録音、録画記録というものが任意性の立証に資するということはもちろんそのとおりでございますけれども、それがなければ任意性の立証ができないかというと、必ずしも個々の事案ではそうではないわけでございますので
検察では、近時の実務におきましては、捜査段階の供述の任意性等をめぐって争いが生じた場合に取り調べの録音、録画記録による的確な立証が求められるという認識を有しておりまして、公判立証に責任を負う立場としまして、そのような立証ができるようにするため、今後も積極的に録音、録画に取り組んでいくこととしているものと承知しております。 以上でございます。
検察においては、運用による取り調べの録音、録画を拡大しており、本制度の対象事件以外の事件においても、被疑者の供述が立証上重要であるものなどについては必要な録音、録画が行われ、供述の任意性について、録音、録画記録による的確な立証がなされることになると考えています。 次に、否認事件を取り調べの録音、録画制度の対象とすべきではないかとのお尋ねがありました。
今後、部会での議論を踏まえて、必要に応じてその内容を変更、改訂した上で最終的な取りまとめが行われることになるということでございますが、御指摘のように、試案では、取調べの録音、録画制度につきまして、公判段階で供述調書などの任意性が争われた場合に検察官に取調べの録音、録画記録の証拠請求を義務付けること、つまり検察官の録音、録画記録の証拠調べ請求義務、それと、捜査段階において捜査機関に取調べの録音、録画を
まず、四月三十日に事務当局から試案というのが出されまして、そちらを拝見しますと、当初は、取り調べの適正確保のための制度だということで、捜査機関の取り調べの録音、録画義務、その上で、検察官の録音、録画記録の証拠調べをされる際の証拠能力の話という順番になっていたんですけれども、今はその順番が逆になっておりまして、最初に証拠調べの話が来て、後から取り調べの録音、録画義務ということで、そもそものこの特別部会
そういう点で、これにつきましては、日弁連が、取り調べの可視化の趣旨、目的を冤罪防止と指摘しながら、いわゆる任意取り調べの段階を早々と録画の対象外とした上、身体拘束後の全過程を対象とすべきかについては、現在実施されている取り調べ過程の一部の録音、録画であっても一定の効果が認められることや、全過程の録音、録画記録を視聴する負担は無視できないものとなり得ることに加え、録音、録画によって取り調べの機能に支障
ただ、録画、記録媒体をどう使うのかという問題。刑事裁判は公開の法廷ですから、ここの場ですべてが上映されるということになれば、うちの親分は実はこういうふうに指示をしましてというような話をしゃべりにくいという人が出てくるというお話もあるのかもしれないんですが、この辺りを、つまり刑事訴訟法上の媒体の利用の仕方というのをどういうふうに考えるかと。